現在,新型コロナウイルスの問題で,職を失うなどされ,手持ちの現金も乏しくなっておられる方もいらっしゃるのではないかと存じます。

 

 最終手段としまして,生活保護の申請をすることができることがあり,弁護士(安藤か,安藤の都合がつかない場合には,できる限り他の方を紹介させていただきます。)との同行申請も利用できますので,当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 2020年4月13日追記

厚生労働省から,新型コロナウイルスの情勢を踏まえまして,生活保護の支給されやすくなった旨の通知が出されているようです(自動車保有要件の緩和,稼働能力活動要件の緩和など)。そのため,お気軽にお問い合わせ,ご相談ください。