一般の方には分かりにくいですが、これまでは、裁判(訴訟)を起こした場合、
①裁判を起こしてから最初の裁判の日(期日といいます。)
と
②判決前の最後の期日
は、裁判所まで直接出席する必要がありました(ただし、運用上、特に最近では、双方に弁護士が代理人としてついた場合には、①の出席をしないで済ませる(②のみの一度の出席で済ませる)運用が多かったように思います。)。
それが、令和6年3月1日(法律施行日)からは、一度も出席せずに進めることが出来るようになりました。
感想としましては、移動時間の節約という良い点があった一方で、裁判所に移動して、その裁判所近くの飲食店(定食屋、ラーメン店等)に行くという気分転換がなくなったというのは、残念かとは思っております。