一般の方には分かりにくいですが、これまでは、裁判(訴訟)を起こした場合、

 

 ①裁判を起こしてから最初の裁判の日(期日といいます。)

 

 と

 

 ②判決前の最後の期日

 

 は、裁判所まで直接出席する必要がありました(ただし、運用上、特に最近では、双方に弁護士が代理人としてついた場合には、①の出席をしないで済ませる(②のみの一度の出席で済ませる)運用が多かったように思います。)。

 

 

 

 それが、令和6年3月1日(法律施行日)からは、一度も出席せずに進めることが出来るようになりました。

 

 感想としましては、移動時間の節約という良い点があった一方で、裁判所に移動して、その裁判所近くの飲食店(定食屋、ラーメン店等)に行くという気分転換がなくなったというのは、残念かとは思っております。